岐阜県土地家屋調査士会岐阜支部

とち かおく ちょうさし は、不動産登記・土地境界の専門家です!


 

  土地家屋調査士とは

 

 

不動産表示登記のスペシャリストです。
 みなさんが自分の不動産を自分のものであると他人に主張できるのはなぜでしょうか。それは、「登記」をしているからです。
 不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産(土地や建物)の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
 不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ最初に「表題部」の用紙、次いで甲区、乙区用紙の順序に綴られています。
 土地家屋調査士が携わる不動産の表示に関する登記とは、この「表題部」に記載することで不動産の実際の状況を登記簿に明確して国民の信頼に応えることを目的としています。

建物表題登記

 

建物を新築した時や、建売住宅を購入した時。 建築工事完了後1ヶ月以内に登記の必要があります。

建物表題変更登記

 

建物を増築した時や、車庫など付属建物を新築した時。

 

増築工事完了後1ヶ月以内に登記の必要があります。

 

 

 

 

建物滅失登記

 

建物を取り壊しした時。
  

取り壊し後1ヶ月以内に登記の必要があります。

 

 

 

 

土地地目変更登記

 

土地用途を畑から宅地にした場合など地目を変更した時。

変更後1ヶ月以内に登記の必要があります。
 
 
 
           
    

 

土地分筆登記

 

相続・贈与、または売買などのために分筆したい時。

1筆の土地を2筆以上に分ける「土地分筆登記」の申請をします。

              登記簿面積と実測面積が誤差の範囲外の時は、同時に土地地積更

         

              正登記もしなければならないです。
   

 

土地地積更正登記

 

相続・贈与、または売買などのために登記簿面積と実測面積を同じ

 

にしたい時に「土地地積更正登記」の申請をします。

原則、境界立会後に隣接者には筆界確定承諾書(確定図面添付)に

 

              署名、捺印(実印)して頂き、印鑑証明書をお願いすることにな

              

              ります。
 

 

土地合筆登記

 

管理上、登記簿の複数ある土地の地番を1つの地番にしたい時。

 

合筆して自由に区画分筆したい時、「土地合筆登記」の申請をします。合筆するには制限があります。